中小企業の子育て支援.biz|ワーク・ライフ・バランス、両立支援、育児休業規程、助成金、一般事業主行動計画、就業規則
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所長の山田 芳子です

日頃から職場における就業規則や労務関連のご相談をメインとして、仕事をしております社会保険労務士のやまだです。
中小企業でも無理なくできる両立支援をテーマに、優秀な人材の流出を止めたい!優秀な人材が会社に残る会社作りを推進したい!出産・育児関連のトラブルを未然に防止したい!従業員の仕事と家庭の両立支援をしていきたい!そんな思いから、中小企業子育て支援.bizを立ち上げ、助成金・トラブル予防に必要な基礎知識の発信基地としていきたいと考えております。

中小企業の子育て支援.bizとは?

こちらは、中小企業の子育て支援を目的としたホームページです。
主に次のようなサービス・支援に関する情報発信を目的としています。

  • 就業規則パートタイマー就業規則・育児休業規程等の作成・改定
  • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定
  • 中小企業子育て支援助成金パートタイム助成金等、各種助成金の申請書類作成・提出代行
  • 短時間正社員制度・パートタイマーの評価制度・賃金制度設計支援
  • 育児介護休業・パートタイマーの雇用管理などのトラブル対策Q&A
  • その他育児休業・次世代育成支援関連情報

  • 「育児休業で100万円!」
    中小企業子育て支援助成金をご紹介いたします。

    中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して、助成金を支給します。

    ★受給できる額 対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給します。
     
    ★受給できる額育児休業短時間勤務
    1人目100万円
  • 6か月以上1年以下 60万円
  • 1年超2年以下 80万円
  • 2年超 100万円
  • 2人目60万円
  • 6か月以上1年以下 20万円
  • 1年超2年以下 40万円
  • 2年超 60万円


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     その他、育児休業制度・育児短時間勤務制度の策定、次世代育成支援の計画の作成・改定など、助成金支給に必要な諸条件がございますので、詳細につきましてはやまだ経営労務管理事務所までご相談いただければ幸いです。

     お電話・ご訪問(営業エリア内のみ)により無料相談をお受けしております。
     
    お問い合わせはこちら

    ★支給要件
    1. 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
    2. 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。
    3. 労働協約又は就業規則の規定の整備(育児休業・短時間勤務制度)
    4. 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと(平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」のいずれかの対象者が1人でも出ている事業主は支給対象となりません。)
    5. 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。

      1. 対象となる育児休業取得者の要件
        • 休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業を取得したこと
          職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
      2. 対象となる短時間勤務適用者
        • 平成18年4月1日以降3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと
        • 対象となる短時間勤務制度は、次のいずれかであること。
          • 1日の所定労働時間を短縮する制度
          • 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
          • 週または月の労働日数を短縮する制度

    6. 対象労働者の雇用保険の被保険者資格
      1. 育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと
      2. 短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと。



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