「育児休業で100万円!」
中小企業子育て支援助成金をご紹介いたします。
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して、助成金を支給します。
★受給できる額 対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給します。

その他、育児休業制度・育児短時間勤務制度の策定、次世代育成支援の計画の作成・改定など、助成金支給に必要な諸条件がございますので、詳細につきましてはやまだ経営労務管理事務所までご相談いただければ幸いです。
お電話・ご訪問(営業エリア内のみ)により無料相談をお受けしております。
お問い合わせはこちら
★支給要件
中小企業子育て支援助成金をご紹介いたします。
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して、助成金を支給します。
★受給できる額 対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給します。
| ★受給できる額 | 育児休業 | 短時間勤務 |
| 1人目 | 100万円 | |
| 2人目 | 60万円 |

その他、育児休業制度・育児短時間勤務制度の策定、次世代育成支援の計画の作成・改定など、助成金支給に必要な諸条件がございますので、詳細につきましてはやまだ経営労務管理事務所までご相談いただければ幸いです。
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★支給要件
- 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。
- 労働協約又は就業規則の規定の整備(育児休業・短時間勤務制度)
- 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと(平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」のいずれかの対象者が1人でも出ている事業主は支給対象となりません。)
- 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。
- 対象となる育児休業取得者の要件
- 休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業を取得したこと
- 職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
- 対象となる短時間勤務適用者
- 平成18年4月1日以降3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと
- 対象となる短時間勤務制度は、次のいずれかであること。
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
- 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
- 週または月の労働日数を短縮する制度
- 対象となる育児休業取得者の要件
- 対象労働者の雇用保険の被保険者資格
- 育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと
- 短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと。
