中小企業の子育て支援.biz|ワーク・ライフ・バランス、両立支援、育児休業規程、助成金、一般事業主行動計画、就業規則
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所長の山田 芳子です

日頃から職場における就業規則や労務関連のご相談をメインとして、仕事をしております社会保険労務士のやまだです。
中小企業でも無理なくできる両立支援をテーマに、優秀な人材の流出を止めたい!優秀な人材が会社に残る会社作りを推進したい!出産・育児関連のトラブルを未然に防止したい!従業員の仕事と家庭の両立支援をしていきたい!そんな思いから、中小企業子育て支援.bizを立ち上げ、助成金・トラブル予防に必要な基礎知識の発信基地としていきたいと考えております。

中小企業の子育て支援.bizとは?

こちらは、中小企業の子育て支援を目的としたホームページです。
主に次のようなサービス・支援に関する情報発信を目的としています。

  • 就業規則パートタイマー就業規則・育児休業規程等の作成・改定
  • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定
  • 中小企業子育て支援助成金パートタイム助成金等、各種助成金の申請書類作成・提出代行
  • 短時間正社員制度・パートタイマーの評価制度・賃金制度設計支援
  • 育児介護休業・パートタイマーの雇用管理などのトラブル対策Q&A
  • その他育児休業・次世代育成支援関連情報

  •  平成20年11月26日に、改正児童福祉法が成立し、あわせて、一般事業主行動計画の策定・届出に関連した次世代育成支援対策推進法が改正されます。

    ■一般事業主行動計画とは■

     従業員の仕事と子育ての両立を支援するための行動計画のことで、現行の制度では、従業員301人以上企業については、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局の雇用均等室への届出義務があります。

     主な改正点は


    1.行動計画の公表及び従業員への周知の義務化

    仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、101人以上の企業は義務(※101人以上300人以下企業は平成23年3月31日までは努力義務)、100人以下の企業は努力義務となります。(平成21年4月1日施行)

    ※ 義務及び努力義務の規定はそれぞれ上欄に掲げる日以降に策定又は変更した行動計画について適用されます。なお、平成21年3月31日までに届け出た行動計画については、義務ではありませんが自ら公表、周知することを妨げるものではありません。
    2.行動計画の届出義務企業の拡大(従業員101人以上企業へ)

    一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から従業員101人以上企業に拡大されます。 (平成23年4月1日施行)



     一般事業主行動計画は、現在300人以下の法人についての策定は努力義務とされています。
     101人以上の企業は、平成23年4月1日までに策定の必要がありますので、対策が必要です。

     一般事業主行動計画は、育児・介護に関連する労働者だけのものではなく、地域に向けた貢献や若年者の雇用に貢献する等、様々な項目を盛り込むことが可能です。

     また、国・都道府県・市区町村等の両立支援関連の助成金を受ける場合に、助成金受給の要件となったり、策定・届出を行った事業所だけ金額が増額になる等、各種メリットがあります。

     この機会に、行動計画の策定をご検討されてはいかがでしょうか?


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