平成20年11月26日に、改正児童福祉法が成立し、あわせて、一般事業主行動計画の策定・届出に関連した次世代育成支援対策推進法が改正されます。
■一般事業主行動計画とは■
従業員の仕事と子育ての両立を支援するための行動計画のことで、現行の制度では、従業員301人以上企業については、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局の雇用均等室への届出義務があります。
主な改正点は
一般事業主行動計画は、現在300人以下の法人についての策定は努力義務とされています。
101人以上の企業は、平成23年4月1日までに策定の必要がありますので、対策が必要です。
一般事業主行動計画は、育児・介護に関連する労働者だけのものではなく、地域に向けた貢献や若年者の雇用に貢献する等、様々な項目を盛り込むことが可能です。
また、国・都道府県・市区町村等の両立支援関連の助成金を受ける場合に、助成金受給の要件となったり、策定・届出を行った事業所だけ金額が増額になる等、各種メリットがあります。
この機会に、行動計画の策定をご検討されてはいかがでしょうか?
■一般事業主行動計画とは■
従業員の仕事と子育ての両立を支援するための行動計画のことで、現行の制度では、従業員301人以上企業については、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局の雇用均等室への届出義務があります。
主な改正点は
| 1.行動計画の公表及び従業員への周知の義務化 |
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、101人以上の企業は義務(※101人以上300人以下企業は平成23年3月31日までは努力義務)、100人以下の企業は努力義務となります。(平成21年4月1日施行) |
| ※ 義務及び努力義務の規定はそれぞれ上欄に掲げる日以降に策定又は変更した行動計画について適用されます。なお、平成21年3月31日までに届け出た行動計画については、義務ではありませんが自ら公表、周知することを妨げるものではありません。 |
| 2.行動計画の届出義務企業の拡大(従業員101人以上企業へ) |
一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から従業員101人以上企業に拡大されます。 (平成23年4月1日施行) |
一般事業主行動計画は、現在300人以下の法人についての策定は努力義務とされています。
101人以上の企業は、平成23年4月1日までに策定の必要がありますので、対策が必要です。
一般事業主行動計画は、育児・介護に関連する労働者だけのものではなく、地域に向けた貢献や若年者の雇用に貢献する等、様々な項目を盛り込むことが可能です。
また、国・都道府県・市区町村等の両立支援関連の助成金を受ける場合に、助成金受給の要件となったり、策定・届出を行った事業所だけ金額が増額になる等、各種メリットがあります。
この機会に、行動計画の策定をご検討されてはいかがでしょうか?
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