出産に関連する給付は、主に(国民)健康保険制度より支給され、(家族)出産育児一時金と出産手当金の2つがあります。
出産手当金は、出産する被保険者に対して、労働基準法で保障されている産前産後休業期間中の所得保障として支給される保険給付で、出産(予定)日以前42日間(多胎妊娠の場合は、98日間)出産日後56日間の期間に支給されます。支給額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2となっています。
また、出産育児一時金は、被保険者自身の出産のために、健康保険又は国民健康保険の法定任意給付として、出産費用として被保険者本人に支給される保険給付です。
また、家族出産育児一時金は、健康保険の被扶養者の出産に対して、被保険者に支給される保険給付です。支給額は、全国健康保険協会(以下「協会」)管掌健康保険の場合、1児につき35万円となっています。(保険者によって、若干支給される金額に差がある場合があります。)なお、産科医療補償制度加入の医療機関の場合は、プラス3万円(計38万円)が支給されます。なお、平成21年10月からさらに4万円が上乗せ(産科医療補償制度加入医療機関:42万円、未加入医療機関:39万円)に増額される予定です。(平成23年3月末までの暫定措置として実施予定。)
