平成21年1月より、産科医療補償制度がスタートしました。産科医療保障制度とは、分娩に関連して発症した脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を速やかな補償、脳性麻痺発症の原因分析及び将来の脳性麻痺の予防に資する情報提供、これらによる紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図る目的として、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。
補償対象となるのは、「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級1級または2級相当の重度脳性麻痺が発症した場合(先天性の要因等については補償の対象外となることがあります)、分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われます。
掛金は、この制度に加入する医療機関が負担することとなっており、その負担に伴い分娩費の上昇が見込まれることから、出産育児一時金の引き上げ(3万円)が行われました。
現時点でまだ加入していない医療機関もありますので、出産を実施する医療機関も少ない昨今ではありますが、生まれる子どもの安全ともしものときのために、お産を行う医療機関を選ぶ際には、加入している医療機関であるか確認することも必要です。
補償対象となるのは、「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級1級または2級相当の重度脳性麻痺が発症した場合(先天性の要因等については補償の対象外となることがあります)、分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われます。
掛金は、この制度に加入する医療機関が負担することとなっており、その負担に伴い分娩費の上昇が見込まれることから、出産育児一時金の引き上げ(3万円)が行われました。
現時点でまだ加入していない医療機関もありますので、出産を実施する医療機関も少ない昨今ではありますが、生まれる子どもの安全ともしものときのために、お産を行う医療機関を選ぶ際には、加入している医療機関であるか確認することも必要です。
